原子力施設の事故等により、放射性物質又は放射線が異常な水準で原子力施設の外へ放出され(原子力緊急事態と呼びます。)、国民の生命、身体又は財産に被害を生ずることをいいます。
地震や風水害、火災などの一般災害と異なり、原子力災害は、目に見えず臭いもないため人間の五感では感じることができません。
身の安全を守るためには、「放射線等に関する基本的な知識」が必要となります。
当社では、当事業所に係わる原子力災害の発生及び拡大の防止と復旧を図るために必要な、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策、原子力災害事後対策及びその他の実施事項を定め、原子力災害対策の円滑かつ適切な遂行に資することを目的とした原子力事業者防災業務計画を策定しています。
▼原子力事業者防災業務計画に従って実施された原子力防災訓練の様子
▼原子力災害対策特別措置法(以下「原災法」と記載)に基づき、施設の状況に応じた3段階の緊急時活動レベル(EAL:Emergency Action Level)が設定されています。
▼原子力事業者防災業務計画に定める緊急時活動レベルEAL
▼各EALへの該当の判断条件
▼原子力災害対策特別措置法(以下「原災法」と記載)に基づき、施設の状況に応じた3段階の緊急時活動レベル(EAL:Emergency Action Level)が設定されています。
▼原子力事業者防災業務計画に定める緊急時活動レベルEAL
▼各EALへの該当の判断条件