GNF-J・ニュース一覧

加工施設における核燃料物質の貯蔵について

 平成18年1月13日付けで、当社は経済産業省原子力安全・保安院より、核燃料物質の貯蔵について(指示)の文書を受領しました。本指示を受けることに至った経緯等につきまして、次のとおり御報告致します。

 当社は、核燃料物質(濃縮ウラン粉末、スクラップ等)を輸送受入後、加工に供するまでの間、輸送容器で管理区域内に貯蔵しています。

 先般、原子力安全・保安院 核燃料サイクル規制課殿(以下、「規制課」)より、輸送容器としての承認を得ていない容器(過去に承認を得たもので既に輸送容器としての廃止の届出(以下、「廃止届」)を出している容器を含む)で濃縮ウランを貯蔵している事案の有無の報告を求められました(平成17年12月16日)。それに対して、平成12年9月に当社に輸送された濃縮ウランスクラップを収納している輸送容器39個については、輸送容器として使用する予定がなくなったため、平成14年6月に廃止届を提出した後も濃縮ウランスクラップを収納した状態で貯蔵に供している旨、報告致しました。
 当社としましては、当該容器は、廃止届を出したものの過去においては承認を受けている容器であることから、容器としての安全性能を有していること、及び1日1回実施している巡視・点検等により安全性の確認はできていると考え、管理区域内に貯蔵することについて問題ないと判断しておりました。

 当該報告に対し、規制課から、輸送容器に核燃料物質を貯蔵することは事業許可で認められているが、輸送容器としての承認の期限が切れた場合は、安全性の確認がなされていない容器に核燃料物質を貯蔵することとなり不適切であると考えることから、長期にわたって輸送容器により核燃料物質を貯蔵する場合は、この容器自体を貯蔵施設の一部と位置づけることが適切であるとの見解が示され、この度、「設計と工事の方法の認可」の申請を行うよう指示を受けたところです。
 なお、現在、当該ウランスクラップは、既に輸送容器の承認を有している容器に移し替えており(昨年12月25日完了)、問題のない状態となっております。
 今後、本指示に従い、「設計と工事の方法の認可」の申請を行います。

本事案は安全性に係る問題ではありませんが、今回の保安院からの指示に対応するとともに、今後とも施設の安全操業に十分に努めていく所存です。

問い合わせ先
㈱グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン
広報担当 東 046-833-2321
ページのトップへ