原子力事業者防災業務計画の要旨
平成20年7月1日
株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン
原子力災害対策特別措置法(平成11年12月17日 法律第156号。以下「法律」という。)第7条第1項の規定に基づき、株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパンの原子力事業者防災業務計画を作成(修正)しましたので、同条第3項の規定に基づき、その要旨を以下の通り公表します。
1.作成の目的
株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン(以下「当事業所」という。)の原子力事業者防災業務計画は、当事業所に係わる原子力災害の発生及び拡大の防止と復旧を図るために必要な、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策原子力災害事後対策及びその他の実施事項を定め、原子力災害対策の円滑かつ適切な遂行に資することを目的とする。
2.作成(修正)年月日
平成20年7月1日
3.構成
第1章 総則
第1節 原子力事業者防災業務計画の目的
第2節 定義
第3節 原子力事業者防災業務計画の基本構想
第4節 原子力事業者防災業務計画の修正
第2章 原子力災害予防対策の実施
第1節 防災体制
第2節 原子力防災組織の運営
第3節 放射線測定設備及び原子力防災資機材の整備
第4節 原子力災害対策活動で使用する資料の整備
第5節 原子力災害対策活動で使用する施設及び設備の整備・点検
第6節 防災教育の実施
第7節 防災訓練の実施
第8節 関係機関との連携
第9節 周辺住民に対する平常時の広報活動
第3章 緊急事態応急対策の実施
第1節 通報及び連絡
第2節 応急措置の実施
第3節 緊急事態応急対策
第4章 原子力災害事後対策の実施
第1節 当事業所の対策
第2節 原子力防災要員の派遣等
第5章 その他
第1節 他の原子力事業者への協力
4.主な内容
@ 緊急時態勢
原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に、事故原因の除去、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止その他必要な活動を迅速かつ円滑に行うため、原子力災害対策特別措置法第10条第1項に基づく通報を行った時は、緊急時態勢をとる。
A 原子力防災組織
当事業所は、原子力災害の発生又は拡大を防止するために必要な活動を行う原子力防災組織を設置する。
B 原子力防災管理者・副原子力防災管理者の職務
原子力防災管理者は、社長があたり、原子力防災組織を統括する。また、副原子力防災管理者は、原子力防災管理者を補佐し、原子力防災管理者が不在の時には、その職務を代行する。
C 通報連絡体制及び情報連絡体制
原子力防災管理者は、特定事象の発生について報告を受けたとき、又は自ら発見したときに備え、通報連絡体制を整備しておく。また、通報を行った後の社外関係機関への報告及び連絡並びに社内への情報連絡のため、体制を整備しておく。
D 放射線測定設備及び原子力防災資機材の整備
原子力防災管理者は、放射線測定設備(モニタリングポスト)を整備、維持するとともに、原子力防災資機材及び資料を整備する。
E 原子力災害対策活動で使用する施設及び設備の整備・点検
原子力防災管理者は、当事業所防災本部室、気象観測設備等を整備する。
F 防災教育及び防災訓練の実施
原子力防災管理者は、原子力防災組織及びその活動に関する知識並びに放射線防護に関する知識等について防災教育を実施するとともに、通報訓練及び総合訓練等を実施する。また、国又は地方公共団体が主催する原子力防災訓練に参加する。
G 関係機関との連携
原子力防災管理者は、国、地方公共団体及び地元防災関係機関等と平常時から協調し、防災情報の収集及び提供等の相互連携を図る。
H 周辺住民に対する平常時の広報活動
原子力防災管理者は、平常時より、当事業所の周辺住民に対し、国、地方公共団体と協調して放射性物質及び放射線の特性等についての正しい知識の普及・啓発を行う。
(2)緊急事態応急対策
@ 通報の実施
原子力防災管理者は、特定事象の発生について報告を受け、又は自ら発見したときは、15分以内を目途として、関係機関にファクシミリ装置を用いて一斉に送信し、その着信を確認する。また、この通報を行ったときは、その旨を報道機関に発表する。
A 緊急時態勢発令時の対応
原子力防災管理者は、特定事象の発生について報告を受け、又は自ら発見したときは、緊急時態勢を発令し、当事業所に原子力防災本部を立上げ、活動を開始する。
B 情報の収集と提供
原子力防災管理者は、事故状況の把握を行うための情報を迅速かつ的確に収集し、社外関係機関に報告する。
C 応急措置の実施
当事業所原子力防災要員の各班員は、次の応急措置を実施する。
a 当事業所敷地内の原子力災害対策活動に従事しない者及び来訪者等に対する避難誘導
b 当事業所内及び当事業所敷地周辺の放射線並びに放射能の測定等による放射能影響範囲の推定
c 負傷者及び放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者の救出、応急措置及び搬送依頼
d 火災状況の把握と迅速な消火活動
e 不必要な被ばくを防止するための立入り禁止措置の実施、放射性物質による予期しない汚染が確認された場合の拡大防止及び除去
f 避難者及び原子力災害対策活動に従事している要員の線量評価、放射性物質による汚染が確認された場合の拡大防止及び除去
g オフサイトセンターの運営開始までの状況に応じた現地広報場所の開設及び必要に応じてオフサイトセンター近傍の場所での広報発表
h 警報盤の監視及び巡視点検の実施による当事業所設備の状況把握及び応急復旧計画の策定とそれに基づく復旧対策の実施
i 事故状況の把握、事故の拡大防止及び被害の拡大に関する推定による必要な措置の検討・実施
j 原子力防災資機材及びその他原子力災害対策活動に必要な資機材の調達・輸送
k 当事業所外運搬に係る事故が発生した場合の要員派遣及び運搬を委託された者等との協力による原子力災害発生 防止措置の実施
l 関係機関の実施する当事業所外の応急対策の的確かつ円滑な実施のための要員の派遣、原子力防災資機材の貸与 その他必要な措置
D 緊急事態応急対策
a 原子力緊急事態発生の報告
原子力防災管理者は、原子力緊急事態の発生に至った場合、社外関係機関にその旨を報告する。
b 原子力防災要員の派遣
当事業所原子力防災本部本部長は、関係機関の実施する緊急事態応急対策のために要員の派遣その他必要な措置を講ずるとともに、原子力災害合同対策協議会等と密接な情報交換を行う。
c 応急措置の継続実施
当事業所原子力防災本部本部長は、応急措置に定める措置を原子力緊急事態解除宣言があるまでの間、継続して実施する。
(3)原子力災害事後対策の実施
原子力防災管理者は、原子力緊急事態解除宣言があったとき以後において、原子力災害の拡大防止又は原子力災害の復旧を図るため、原子力災害事後対策を実施する。
@ 復旧対策
当事業所原子力防災本部本部長は、加工施設等の損傷状況及び汚染状況を把握し、復旧計画を策定、実施する。
A 原子力防災要員の派遣等
原子力防災管理者は、指定機関の実施する原子力災害事後対策が的確かつ円滑に行うため、要員の派遣、原子力防災資 機材の貸与その他必要な措置を講ずる。
(4)他の原子力事業者への協力
原子力防災管理者は、他の原子力事業者の原子力事業所又は事業所外運搬で原子力災害が発生した場合、当該事業者及び関係機関が実施する緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策に、要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な協力を行う。
以上